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千葉国際カントリークラブ
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2016.1.28

 千葉国際CC 1月4日、再生手続終結

 
 

(株)千葉国際カントリークラブは、再生計画認可の決定が確定したことを理由に今年1月4日付けで東京地裁から再生手続終結の決定を受けた。

 
2015.9.8

 PGMグループ、9月1日から千葉国際CC運営開始

 
 

PGMホールディングス㈱(PGMH、田中耕太郎社長、東京都港区)は9月1日よりPGMH連結子会社のパシフィックゴルフマネージメント㈱(田中社長)が、千葉国際カントリークラブ(45ホール、千葉県長生郡長柄町山之郷754-32)の運営を開始したと発表した。

同CCを経営する㈱千葉国際カントリークラブは今年6月10日に再生計画が認可決定、7月7日に認可決定確定となり、9月1日にPGMH連結子会社のパシフィックゴルフプロパティーズ㈱(田中社長、PGP)が㈱千葉国際カントリークラブの全株式を取得(対象会社が100%減資しPGPが対象会社の募集株式引き受け)した。

なお、丸の内倶楽部(18ホール、長生郡長柄町)の内海直樹支配人が9月1日付けで同CCの支配人兼任となった。


 
2015.6.19

 千葉国際cc、再生計画案可決し即日認可決定

 
 

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額で87%の賛成、PGMグループがスポンサーで
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今年1月9日東京地裁へ民事再生法の適用を申請した千葉国際CC(45ホール、千葉県長生郡長柄町)を経営する(株)千葉国際カントリークラブ(武田清久代表取締役)は、6月10日に再生計画案の賛否を問う債権者集会が開かれ、賛成多数で可決し、即日同地裁が認可決定を下した。

申請代理人の石島正道弁護士(熊谷綜合法律事務所、TEL:03-3597-0013)によると、同地裁が発表した議決権者数は5442名で、内賛成は5319名で、議決権額51億9347万3491円における賛成額率は87.41%となり、再生法の可決要件を満たした。

同社の再生計画案は、ゴルフ場運営大手のPGMホールディングス㈱(田中耕太郎社長、東京都港区、PGMH)の子会社で、スポンサー基本契約を締結しているパシフィックゴルフプロパティーズ㈱(田中社長、PGP)がスポンサーとなり、ゴルフ場事業を再建する方針。異議等の申立てがなければ約4週間後に認可決定確定となる見通しで、9月1日からPGMグループのパシフィックゴルフマネージメント㈱で運営する予定。

債権者への弁済率は「53%」で、継続会員は弁済額を新預託金として10年据置き、退会会員は同53%を再生計画認可決定確定日から4ヵ月後の日が属する月の末日に一括弁済する。継続会員のプレー(優先的施設利用)権は保証される。

ゴルフ場名称は継続使用される見通しだ。


 
2015.5.13

 千葉国際cc再生計画案、弁済率は53%の高率。

 
 

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6月10日債権者集会、PGMグループがスポンサーで
継続会員は弁済額を10年据置き、退会者には一括弁済
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今年1月9日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した千葉国際cc(45ホール、千葉県長生郡長柄町)を経営する㈱千葉国際カントリークラブ(武田清久代表取締役)は、このほど会員など債権者に再生計画案を配布した。
ゴルフ場運営大手のPGMホールディングス㈱(田中耕太郎社長、東京都港区、PGMH)の子会社でスポンサー基本契約を締結しているパシフィックゴルフプロパティーズ㈱(田中社長、PGP)がスポンサーに就任する方針で、弁済率は5割を超える高率となっている。

計画案によると同ゴルフ場は帝国観光㈱が昭和43年に開場し50年6月に現経営会社が事業を譲り受け経営してきた。最盛期の平成2年ころは年間約14万人の来場者があり、売上高も24億円程度あった。しかし、景気低迷等から売上高が減少すると悪循環に陥り、平成25年10月以降は役員報酬の支払いを止めて資金繰りを行っていたが、退会して預託金返還請求をする会員がますます増え、加えて一部会員からは訴訟も起こされるに至って、事業会社はやむを得ず民事再生手続きの申立に至ったという。

債権者への弁済率は「53%」で、継続会員は弁済額を新預託金として10年据置き、退会会員は同53%を再生計画認可決定確定日から4ヵ月後の日が属する月の末日に一括弁済する。
継続会員のプレー(優先的施設利用)権は保証されるが、ゴルフ場名称は変更する予定となっている。

また会員が退会するかどうかを選択できる期間は、同認可決定確定日から1ヵ月後の日が属する月の末日で、この選択期間の翌日を「経営交代日」として、経営会社は発行済み株式(資本金1000万円)全部を消却(減資)、スポンサー予定のPGPが普通株式200株の募集株式(計5000万円が新資本金)を引き受けることとなっている。

なお、確定再生債権者総数は8086名で、確定再生債権総額は51億9347万3491円。未払いの共益債権2億9160万円(業務委託費用)と今後発生する共益債権随時支払う。再生計画案提出時点においての未払いの一般優先債権はないとしている。
計画案の決議は書面投票が今年6月2日まで、債権者集会は6月10日午後2時。

会社主催で5月13日にゴルフ場で計画案の説明会を開く。申請代理人は熊谷信太郎弁護士と石島正道弁護士(熊谷綜合法律事務所 TEL:03-3597-0013)


 
2015.1.9

 千葉国際カントリークラブが9日、民事再生法申請。

 
 

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負債額は約57億円、PGMがスポンサー予定と発表
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大衆的な会員制ゴルフ場の代表的存在でもある千葉国際CC(45ホール)を経営する(株)千葉国際カントリークラブ(武田清久代表取締役、千葉県長生郡長柄町山之郷754-32、資本金1000万円)が1月9日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

申請代理人は熊谷信太郎弁護士と石島正道弁護士(熊谷綜合法律事務所TEL:03-3597-0013)。監督委員には小林克典弁護士(麹町パートナーズ法律事務所、TEL:03-3234-2941)が選任されている。

申請代理人によると、再生法申請の主な理由は預託金償還問題で、退会で預託金償還を求める会員には分割等で返還に応じていたものの返還待機の人数が約3500名にも膨れ上がり、分割返還年数も30年に及ぶ事態となっており、売上の減少等もあって抜本的な解決ができず、限界に達していたという。

 現在の会員数は4685名としているが、退会を申し出て預託金返還を待機中の会員が3498名、除名等で退会済も預託金返還が残っている旧会員が20名おり、預託金額面は35万円や70万円、80万円が主流だった。その会員関係約8200名の預託金総額は47億8635万円。その他債権者はリース関係8名、金融3名、取引会社約50社で約9億円の負債があり、預託金債務を含めた総負債額は56億9153万円となっている。

なお会社側では会員向け説明会を1月15日に午後2時と午後6時に分けて日比谷公会堂で開く予定。

一方、同社が民事再生法の適用を申請した同日、PGMホールディングス(株)(田中耕太郎社長、東京都港区)は連結子会社のパシフィックゴルフプロパティーズ(株)(田中社長)が(株)千葉国際カントリークラブの再生を支援するスポンサー基本契約を締結したと発表した。


 
     
 


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